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風俗嬢 扶養家族から外れてしまう収入額・「給与」「報酬」の違い [風俗嬢 扶養家族から外れてしまう収入額]

風俗嬢 扶養家族から外れてしまう収入額・「給与」「報酬」の違い


風俗嬢の確定申告について
風俗嬢(ピンサロ)をやっている大学生20歳です。

風俗での年収は150~200万円くらいになりそうです。

お店の女の子達はお店から税金が引かれてるから、
申告しないと言っていますが、
私はちゃんと確定申告した方がいいのかなと思っています。

そこで、風俗嬢(ピンサロ)バイトのことを秘密にしているので
親の扶養から外れたくないのですが

収入から経費(美容代・電車賃)を引いた額が103万円以下になれば大丈夫でしょうか?

そうすると経費が50~100万円となる予定ですが領収書などがないと厳しいですか?

また、経費に上限などあるのですか?





その金額の場合、残念ながら扶養家族から外れてしまうはずです。

150万円~200万円が「給与」として支払われている場合は、 103万円を超えているので、課税対象となり、扶養家族から外れます。



150万円~200万円が「報酬」として支払われている場合は、
経費などを差し引くことができますが、
残りが38万円を超えていると課税対象となるため、
扶養家族から外れます。(医療費や保険料などは控除可能です)


必要経費は領収書さえあればいくらでも可能、と言う人もいるのですが、
常識的には4割前後と考えてください(業種にもよります)。


「給与」だと103万円、
「報酬」だと38万円というのは不公平に感じられるかも知れませんが、
103万円の「給与」は、65万円の必要経費(=給与所得控除といいます)が領収書なしで認められる(その代わりに、もっと領収書があっても認められない)、という趣旨になります。

給与所得控除は給与が180万円までの人は40%(180万円の人は72万円)で、例外的に給与所得控除が65万円に満たない人は65万円と規定されています。


貴女がもらっているお金が、「給与」なのか「報酬」なのかは、
1月に受け取る、源泉徴収票で確認することができます。

今年からその仕事を始めたのなら、来年1月に受け取りますので、「平成28年分 給与所得の源泉徴収票」と書かれていれば「給与」、

「平成28年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と書かれていれば「報酬」です

もし去年からその仕事をしているのなら、今年1月にもらっているはずですので、捨てていなければ確認してください。

同僚の女の子や店員さんに聞いて見てもわかると思います。


万が一、そのような書類を、誰も全く受け取ったことがない場合は、お店が税金として徴収したお金は、店が着服している可能性があります。
この場合は別途対応策を考える必要があると思います。


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